🌐 本記事は韓国語原文を翻訳したものです。内容に相違がある場合は韓国語版が優先されます。
故人アカウントの管理
POSTYPEは故人のプライバシーを保護するため、遺族または代理人であっても故人のアカウント情報(アカウントのメールアドレス、パスワードなど)をお伝えしたり、故人アカウントへのアクセス権などを提供することはありません。
権限を委任された遺族または代理人は、相続権限を証明し、申請により故人アカウントの削除を依頼することができます。故人アカウントに収益またはチャージ済みポイントがある場合、手数料を除いた金額が、ご指定の口座に支払われます。
- 収益はPOSTYPE収益出金ポリシーに基づき、手数料10%控除後、相続人(遺族)または代理人の口座へ支払われます。
- ポイントはPOSTYPEの払い戻しポリシーに基づき、1,000ウォンまたは残高の10%のうち高い金額を払い戻し手数料として控除後、相続人(遺族)または代理人本人名義の口座に支払われます。
相続権限の確認書類(必須提出)
POSTYPE故人アカウントに関する申請がある場合、相続権限を確認するため、故人アカウント関連の申請のフォームをすべてご記入のうえ、以下の書類をご提出ください。5営業日(土・日・祝日を除く)以内に対応いたします。書類が不足している場合は、申請は受理されません。
- 家族関係証明書(故人を含む)
- または死亡診断書(家族関係証明書で死亡を証明できない場合)
- 住民登録抹消者の抄本(死亡者の生年月日・氏名を訂正した記録がある場合)
- または閉鎖家族関係登録簿(住民登録抹消者の抄本で上記の訂正事項が確認できない場合のうち、2008年以降の異動事項)
- または除籍謄本(住民登録抹消者の抄本で上記の訂正事項が確認できない場合のうち、2007年12月31日以前の異動事項)
- 相続人(遺族)の身分証明書のコピー
- または委任者/受任者の身分証明書のコピーおよび委任状(代理人/受任者による申請の場合)
- ポイントの払い戻し/収益の支払いを受ける相続人(遺族)の通帳のコピー
- 相続財産分割協議書(単独相続人でない場合)
- 単独相続人でない場合は、当該相続人が故人のPOSTYPEアカウント関連財産を単独で相続する旨を記載した相続財産分割協議書の提出が必要です。相続財産分割協議書には法定の書式はなく、以下の内容が含まれていれば問題ありません。
- 故人の氏名/生年月日(または住民登録番号)
- 相続人の氏名、住所、生年月日(または住民登録番号)
- 相続財産を分割する旨
- 相続財産の表示(故人アカウントに関連するポイント、収益などの財産)
- 相続財産分割の結果(特定人による単独相続として記載)
- 相続人の実印の押印
- 単独相続人でない場合は、当該相続人が故人のPOSTYPEアカウント関連財産を単独で相続する旨を記載した相続財産分割協議書の提出が必要です。相続財産分割協議書には法定の書式はなく、以下の内容が含まれていれば問題ありません。