🌐 本記事は韓国語原文を翻訳したものです。内容に相違がある場合は韓国語版が優先されます。
- はい、有料ポストの公開を含むポスタイプでのすべての収益活動は、政府機関の給付に影響する可能性があります。
- ポスタイプでのポスト購入・支援およびメンバーシップ運営を通じて発生したすべての収益は、利用者の所得にあたります。
国の奨学金の受給
- ポスタイプから得た収益は、申請人(学生)本人の所得に含まれます。
- 韓国奨学財団 学資金支援区分の算定手続きによると、申請人本人を含む世帯員の所得認定額に基づいて学資金支援区分を算定しています。本人に所得がある場合、学資金支援区分に影響が出る可能性があります。
- 韓国奨学財団 所得算定方式によると、申請人本人の勤労所得および事業所得は合計額から130万円を控除します。日雇い勤労所得がある場合は、月平均の日雇い勤労所得の50%に相当する金額と比較して、多い方の控除額を適用します。
- 政府機関の給付は各クリエイターの状況によって異なるため、当社から明確にお答えすることは難しいです。詳しい内容は、韓国奨学財団または韓国奨学財団コールセンター 1599-2000 へ直接お問い合わせください。
失業給付の受給
- 実際に所得が発生していない場合でも、失業認定対象期間中の勤労活動(有料ポストの公開を含むポスタイプでのすべての収益活動)は必ず届け出る必要があります。
- 届け出をしないまま予定どおり失業給付が支給され、その後に関係機関から不正受給と判断された場合、不利益を受ける可能性があります。
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雇用保険 失業給付案内には、次のように説明されています。
- Q. 失業認定対象期間中に就職または労働を提供したり所得が発生した場合、必ず届け出なければなりませんか?
- A. 失業認定対象期間中に建設現場などで日雇いとして労働を提供した場合や、労働者として就職したり事業者登録をして事業を行う場合、または会議出席や翻訳などにより所得が発生した場合にも、必ず届け出なければなりません。届け出をしなかったことが後日発覚した場合、不正受給に該当し、2倍の追加徴収などの不利益を受けることがあります。参考として、不正受給の防止のため、当省は4大保険および国税庁電算網との連携などによる不正受給自動警報システムを運営しています。
- 政府機関の給付は各クリエイターの状況によって異なるため、当社から明確にお答えすることは難しいです。詳しい内容は、雇用保険 または雇用労働部お客様相談センター(全国共通ダイヤル 1350)へ直接お問い合わせください。