🌐 本記事は韓国語原文を翻訳したものです。内容に相違がある場合は韓国語版が優先されます。
事業者クリエイター(個人事業者、法人事業者)は付加価値税の申告を行う必要があります。
付加価値税とは
- 付加価値税は 出金手数料、総合所得税とは異なり、商品やサービスが生産・流通されるすべての過程で新たに生み出された付加価値に対して一定割合で発生する税金です。
- つまりポスタイプ手数料の10%は、ポスタイプとクリエイターとの取引で発生したプラットフォーム利用手数料に対する付加価値税です。 付加価値税は税法上、最終消費者が負担する税金のため、ポスタイプとクリエイターの間ではクリエイターが、クリエイターと読者の間では読者が負担する金額となります。クリエイターが負担する金額はポスタイプが代理徴収して国に納付し、読者が負担する金額はポスト販売価格に含まれています。
一般課税事業者/簡易課税事業者の付加価値税
一般課税事業者
- 通常、商品金額の10%が付加価値税となるため、この点を考慮してポストの価格を設定してください。
- 事業者クリエイター認証を一般課税事業者として行った場合、ポスタイプで発生した収益について付加価値税を申告する際、ポスタイプが手数料として発行した税務請求書を通じて付加価値税の還付を受けることができます。
簡易課税事業者
- 簡易課税事業者の対象基準は年間売上高1,040万円であり、簡易課税事業者として付加価値税が発生した場合でも、付加価値税の納付が免除される基準は年間売上4,800万円未満です。
付加価値税の申告期間
| 課税対象期間 | 申告・納付期限 | 申告対象者 | ||
| 1期 | 予定申告 | 1月1日~3月31日 | 4月25日 | 法人事業者 |
| 確定申告 | 4月1日~6月30日 | 7月25日 | 法人事業者 | |
| 1月1日~6月30日 | 個人事業者 | |||
| 2期 | 予定申告 | 7月1日~9月30日 | 10月25日 | 法人事業者 |
| 確定申告 | 10月1日~12月31日 | 1月25日 | 法人事業者 | |
| 7月1日~12月31日 | 個人事業者 | |||
簡易課税事業者は年1回、1年分の付加価値税を課税期間2期確定の期間に申告します。ただし、簡易課税事業者から一般課税事業者へ、または一般課税事業者から簡易課税事業者へ変更した場合は、申告対象者の課税期間に応じて付加価値税を申告できます。
- 付加価値税を申告しない免税個人事業者の場合、毎年収入金額について事業場現況申告の義務があります。事業場現況申告は、前年の売上を翌年2月10日までに所轄税務署へ申告する必要があります。
付加価値税の申告および納付のご案内
申告基準
申告基準は課税対象期間内に出金申請された収益であり、一般事業者の1期確定申告の場合は、1月の収益(2月入金)~6月の収益(7月入金)のうち出金申請された収益を7月25日までに申告します。
申告基準は売上額(収益)を基準とします。手数料、付加価値税を除いた最終支給金額ではなく、出金申請された収益金額全体を売上としてみなし、税金の申告を行う必要があります。
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[ポイント/収益] > [マイ収益] > [出金履歴]で年度を選択して出金履歴をダウンロードすると、一目で確認できます。
例えば 5月 1日に 50万 ウォンの 収益 出金を 申請した 場合、 出金 手数料と 付加価値税(手数料の 10%)を 差し引いた 金額が 5月 10日に 入金されますが。 このとき クリエイターの 4月 所得は 入金された 金額ではなく、 出金 申請された 収益 金額 全体である 50万 ウォンとなります。
申告方法
以下のいずれかの方法で付加価値税の申告を行ってください。
[国税庁ホームタックス] > [税金申告] > [付加価値税申告] から電子申告
身分証明書と証憑書類を持参し税務署に直接訪問して書面申告
税理士に申告代行を依頼
納付方法
以下のいずれかの方法で付加価値税の納付を行ってください。以下の方法以外でも納付は可能です。
[国税庁ホームタックス] > [納付・告知・還付] > [税金納付] > [納付すべき税額の照会/納付] から電子納付
[カードロックス] または [インターネット地ロ] > [国税] > [照会納付] から電子納付
納付書に記載された国税口座・仮想口座へ振込、または納付書を印刷して銀行窓口で納付